保険治療について

健康保険の取扱い

健康保険の取扱い

鍼灸マッサージの保険取扱いは、一般の保険医療機関で行う療養の給付には入っていません。

現行制度では、鍼灸マッサージは保険医療機関以外での治療行為として位置づけられ、かかった費用を直接患者さんに支払う療養費払い制度の中に入っております。 

これは健康保険法の第44条の第2項に規定されています。

医療機関(病院)と鍼灸マッサージの保険取扱いの違い

医療機関(病院)の保険取扱い

療養の給付(現物給付)

健康保険に加入している方が病気になった時、国、保険者(市区町村行政機関や保険組合等)は、その病気に対する保障として被保険者(患者さん)にお金を払うのではなく、保険医療機関の医療行為として(例えば、病院に入院するとか、診察、薬の処方をされるとか)給付します。

鍼灸マッサージの保険取扱い

療養費の給付(現金給付)償還払い

鍼灸マッサージ(柔道整復)の治療でかかった費用は、保険者(市区町村行政機関や保険組合等)からその費用が支払われるという制度で、一般の病院で受ける保険治療とは少し違いますが、健康保険法に基づいた治療ということでは同じであります。

療養費制度は患者さんが治療費を鍼灸マッサージ治療院又は接骨院に一旦、全額払った上で、患者さん自身が保険者(市区町村行政機関や保険組合等)に医療費を請求し、現金で医療費が支払われるような仕組みになっております。

(健康保険法「第87条1項」の規定により)

償還払い

保険請求の代行

保険請求の代行

療養費は先にも述べましたように、被保険者(患者さん)が治療院に治療費を支払った後に、患者さんが保険者(市区町村行政機関や保険組合等)に請求します。 

しかし患者さんが療養費の請求に慣れている場合は良いとしても、実際は大変な労力を要します。

そこで高橋長生マッサージ院ではこの保険請求業務を代行しております。

(民法643条に基づき)

代理受領

保険療養費支給申請の取り扱いで、医師の指示及び病状に適した回数の治療が受けられます。

治療費は施術料金と往診料込みの金額となります。(別途費用はかかりません)

治療費の一部負担金のお支払いは、月末締めの翌月末に集金いたします。

身体障害手帳をお持ちの方は、助成制度が受けられます。

市区町村によって、助成を受けられる障害者等級数に多少の違いがあります。

東京都大田区西糀谷4-4-25 1F-B
TEL.03-3741-1103/FAX.03-3741-1021

【受付時間】10:00~19:00
【往診時間】10:00~18:30
【定休日】水曜・日曜