A.基本的には問題ありませんが、念の為、入浴前にバイタルサインを測定されヘルパーさん・訪問看護の方と相談してください。
訪問リハビリマッサージのQ&A
Q.治療後は、入浴しても大丈夫ですか?
Q.生活保護の方も利用できますか?
A.はい利用できます。
当院では生活保護指定施術機関の認定を受けていますので、ご利用できます。
Q.訪問マッサージ・リハビリ機能訓練は、どんな事をするのですか?
A.文字通りマッサージが中心ですが、当院では関節可動域訓練や座位訓練・起立訓練・歩行訓練も行っております。
Q.訪問リハビリマッサージの効果は?
A.一概には言えませんが、一般的に筋・関節などの血行不良の改善・体力・機能の維持または改善・精神面の安定・オムツ換えが楽になったなど介護負担の軽減などと言われています。
Q.マッサージはリハビリですか?訪問リハビリと訪問マッサージの違いは?
A.はいそうです。
リハビリはよくPT・OTがする物と誤解されていますがリハビリとは本来リハビリテーションの略語で日本語では「再び適応する」と言う意味です。
マッサージは整形外科などで古くから消炎鎮痛の項目で治療がおこなわれています。
注意: 法律上PT・OTしか出来ないことは理学療法・作業療法の名称となっております。
ですので、現介護保険での訪問リハビリは正確には訪問理学療法が正解だと思われます。
介護支援専門委員からのQ&A
Q.マッサージを施術するのに資格が必要ですか?サービスで行うのはどうですか?
A.あん摩・マッサージ指圧師の国家資格が必要です。
資格を有さない者がマッサージを施術すると50万円以下の罰金、更に、皮膚炎・骨膜炎などをおこすと、傷害罪が適用されます。
次にサービスではどうでしょうか?
「反復継続の意志をもってマッサージを行うことで、対価としての報酬を受けたか否かを問わない」と法律で定義されています。
ヘルパー業務も例外ではありませんので御注意してください。
最近では東京・神奈川を中心に全国で無資格者・事業者の検挙が新聞に掲載されていました。
Q.私は施設の職員ですが、情報交換等対応は大丈夫ですか?
A.はい、大丈夫です。
当院では、独自で事前に患者さん・ご家族から承諾書又委任状を頂くため 医療機関・看護師・施設・介護支援専門員・ヘルパーさん等、密接にお付き合いができます。
そのかいあってか、当院の患者さんの紹介は主に医療機関からの紹介です。
○ 知り合いの法律家曰く
医療機関・介護支援専門員・マッサージ師等は秘守義務があり、医療機関・施設・介護支援専門員等と情報交換の際は事前に患者さん・ご家族から承諾書又委任状を貰ってください。
でないと患者さん・ご家族から訴えられる事になっても言い逃れ出来ませんよ。
最後に紹介者にも迷惑をかけるので注意してくださいとのことでした。
施設さんの場合
特に出入りする業者が(患者さん等に密接な関係になる場合)必ず患者さん・ご家族から承諾書又委任状を貰っているか確認をし、もらわない業者は出入りを中止したほうがよいとまで言っていました。
(紹介したから貰ったからは通じません)
それだけ施設側の管理責任が問われます。
私どもの知りうる情報は個人情報の中でもセンシティブに属し十分取り扱いには注意してくださいとのことです。
Q.私の勤務している施設で今、一つの業者か複数の業者か検討をしていますがどんなことを、注意したらいいですか?
A.施設・介護支援事業所も含めてですが メリットとして同職種で複数の業者を入れると競合精神からサービス面(質)が向上すると思います。
また、施設・医療機関に迷惑を掛からないように業者が患者さん・ご家族から承諾書又委任状を貰っているかなど、しっかり業務チェックし、更に業者の利益のために(簡素化してないか)回りの業者(施設も含む)に迷惑を掛けないかをチェックすることにより、堅実に業務をしている業者を施設に出入りさせることが出来ます。
それと、一業者以外お断りをすると業者との営利癒着と誤解され報告されたと言うケースを聞いたことがありますので間口は広く振るいを掛けることを推奨します。
当院の考えとして患者さんを取り巻く業者(スタッフ)とただ連携をするのではなくお互い迷惑を掛けずに患者さんの為に協力をしたいと考えているためです。
結果、施設のアピール・信頼も向上すると思います。
最後に
管理者も業界の色々の会で理事をしていますが、上記の事項をおこなっている業者は5%もいませんが、事が起こってからでは遅すぎますので介護支援事業所・施設・さんにおいては今一度、現在協力業者をチェックすることを推奨します。
デメリットとしてサービス面(質)が過剰になる場合があります 。
変だなと思ったら複数の業者へ連絡し代表者に聞いてみてください。
根拠がある返答がきたら他の業者へ伝え業務改善をしてもらえば解決できます。
○患者さんを紹介した後で迷惑する業者の簡単チェック方法
A1
患者さんを紹介したとき、どの様に対応されますか?と聞いてください。
B1
1 「患者さん・家族にシステムの説明します」だけなら○
2 「1+後で施設に承諾書又委任状のコピーをお渡しします」◎
3 業務内容だけでしたら×だと思ってください。理由は上記です。
Q.先日何回かかっても一部負担金は1.000円です。数件紹介してくれたら紹介料をさしあげます・・と言う業者が営業にきました。本当ですか?
A.いいえ 、違反業者です。
まず、紹介料と言っていますが、明らかにリベートですね 。
介護業界でリベートの受け渡しがあった際は事業所・施設の信用が落ちますので困った業者がきましたね。
ですが、逆の立場も実際はあるのです。
何回かかっても一部負担金は1.000円の件ですが老人保健法が、現:後期高齢者改正され一部負担金は一割から三割となっています。
業者が一定率サービスで一部負担金を減額することは認められていません。
例
医療機関に受診して会計の際、まけてと言っても減額されません。
また、何回かかっても一部負担金は1.000円と書いてないですよね 。
制約で出来ないのです。
これと、同じことです。
注意して欲しいのは「紹介だから私に関係ない・業者の問題だから関係ない」と、これらの業者に患者さんを紹介すると健康保険取り扱い法違反幇助として処罰されることがありますので紹介しないことを推奨します。
数年前に神奈川県で、このような業者が摘発され責任者が獄中死された新聞記事は記憶に新しいと思います。
更に摘発された業者の事務員(無免許者)が神奈川を拠点にフランチャイズにて関西・隣接県に営業をしていると言う情報もありますので注意をしてください。
あえて、店舗名は非公開にしますがご了承ください。
尚、当院がお世話になっている施設・事業所の方でご要望の方は、お気軽にご連絡してください。
情報を提供いたします。